1947-12-06 第1回国会 衆議院 決算委員会 第28号
○井手政府委員 國家公務員法の審議の際におきまして、國家公務員法が今後は官吏といわず、すべてもつと廣い意味の公務員全體についてこれをカバーすることになりました。そうしてその國家公務員法の適用は、いろいろな準備の都合で、實際的には來年の七月以降——あるいは七月以降になりましても、官職につきまして具體的な規定が定まりまするまでは、規定は動かない。
○井手政府委員 國家公務員法の審議の際におきまして、國家公務員法が今後は官吏といわず、すべてもつと廣い意味の公務員全體についてこれをカバーすることになりました。そうしてその國家公務員法の適用は、いろいろな準備の都合で、實際的には來年の七月以降——あるいは七月以降になりましても、官職につきまして具體的な規定が定まりまするまでは、規定は動かない。
○井手政府委員 ただいま本委員會に付託になりました昭和二十二年法律第百二十一號(國家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に關する法律)の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨をごく簡単に御説明させていただきます。
○井手政府委員 これは主として大藏省が擔當しておつた法律でありまして、必ずしも明確に事情が述べ得ないかもしれませんが、法制局としてみております限りにおいて申し上げたいと思います。内容は國家公務員暫定給與法案という名稱であつたので、おそらくそれから内容をお察し願えると思います。すなわち本格的な給與の問題は公務員法の給與の準則によつてできてきます。
○井手政府委員 本委員會に付託されました昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部を改正する法律案について、提案の理由を御説明致します。 この法律案の要點は、三點であります。
○井手政府委員 實態に觸れての御質問でございましたから、もし私で不足でございますれば、さらに關係の方からお願いいたしたいと思いまするが、本案を立てました趣旨は、都會地において非常に無計畫、無秩序に人口が集中するために、いろいろな混亂、いろいろな國民生活の窮迫、その他行政上の混亂というようなものが生ずることを防ごうといふのが趣旨でございまして、またその限度ならば、憲法二十二條が認めているものであろうと
○井手政府委員 この法律と憲法との關係でお尋ねをいただきましたが、新憲法におきまして、居住、移轉、職業選擇、その他國民の自由を嚴に尊重すベきことは、この憲法の大きな精神でございます。從つて法律案作成等にあたりましても、十分にその點を考慮に入れまして、いやしくも憲法の精神にもとるようなことがないようにわれわれは努力いたしております。
○井手政府委員 非常に實情の問題でございますので、私からはどうかと思いましたのですが、今お話になりましたことく、生活程度の高いところに行くのが自然の現象であつて、それを抑えるということは人權を無視するものであるし、かつまた非常に不自然なことであるということでありましたが、まさに生活のしやすい所、あるいは生活の便宜が多い所に行くのが人情の常でありますし、普通そうなつていくと思います。
○井手政府委員 私が列席いたしておりません時に御質問がございまして、そこで保留いたしておりました點につきまして、私からこの席においてお答えをいたしたいと考えております。 御質問は、國家公安委員會の委員と國會法の三十九條との關係のようでございます。私どもは、國家考案委員會の委員は三十九條の一項の方に適用されまして、二項の方でないというぐあいに解釋しております。
○井手政府委員 國家公務員法の方におきましても同様の議論がございまして、國會の方の御修正を受けまして、公務員についての彈劾をする彈劾手續をきめる法律は別途つくることになりまして、この彈劾の問題が近く法制化すると考へております。
○井手政府委員 これは一つなら構わないか、いくつかできてくるといかぬだろうというような面を申されましたが、さらに先ほど申しましたごとく、特殊な内容をもつているということが立證されなければ、私どもは憲法の精神に反すると思います。普通の行政であれば主務大臣がその意圖のもとにこれを實施する。
○井手政府委員 重ねての御質問でございますが、今申し上げましたごとく、特にそのときどきの内閣の政策が浸透するというようなものでなく、むしろ中正に技術的に行われるということを確保しなければならないというような要求があるものに限つて、憲法は許しておるだろうと思います。
○井手政府委員 今仰せになつたことは非常に私ども同感な點が多いのでございます。まず第一に、この國家公務員法ができても形式的な實施でなく、ほんとうに魂がはいるようにやらなければならない、またそれに向くような法文にしておかなければいけないと言われることにつきましては、まつたく御同感であります。
○井手政府委員 この法案の實施によりまして、いわゆる高等文官試驗制度は廢止になります。そしてこれに代り非常に科學的でかつ精密な、眞に適材を選び得るような試驗制度に變つてくると思います。
○井手政府委員 今日までにすでに政府委員からお答えをいたしたかもわかりませんが、この國家公務員法は國家公務員の大きな大筋でございます。從つてこの法案が實施されますまでには他の關係法令の整理改廢がこれに伴わなければならないと思います。それでこの公務員法が動きますと、特別職に對しての立法が、その整理の——整理と言いますか、これに伴つて全體の體制を整えるために出なければならぬと思います。
○井手政府委員 今法文を手許に持ちませんので、必ずしも表現がぴたつとはまつているかどうか疑問ですが、大體記憶いたしておりますところを申し上げますと、高等裁判所長では各省次官より高く國務大臣よりも低い範圍で、最高裁判所がこれを定めるというように書いてあると記憶いたしております。それから檢事總長になりますと、國務大臣の額につぐものとし、内閣でこれを定めると書いてあつたと考えております。
○井手政府委員 國會法の方は、實は議員の方の提案でありまして、提案の御趣旨につきまして、私は的確にこの條文に觸れて殘念ながらお伺いいたさなかつたものでありまして、あるいは誤解しておるかもしれませんが、できた條文を拜見しまして、私どもはそういうぐあいに解し得ると考えておる次第であります。
○井手政府委員 繰返すことになつてはなはだ恐縮でございますが、職責その他の點からみまして、國務大臣と同樣に扱いたいと考えておりますので、考えようと思つておりません。
○井手政府委員 この内廷費の方は、これはこの法文にございますように、日常の御費用でございまして、まつたく私的な立場における費用を計上したものでありまして、國から呈上しますのは、言葉は惡いのでありますが、一定の渡し切り經費というような考えで、この中で御賄いを願いたいと考えておるのであります。
○井手政府委員 今囘提案になりまして御審議をいただいておりまする會計檢査院法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明さしていただきたいと思います。
○井手政府委員 各大臣が閣議を構成して、そうして大きな問題をきめていくという場合におきましては、これはあくまで對等な立場でものを判定し、論議していかれるという見地において、できるだけ各省大臣は、他の行政官廳との關係において、各省は少くとも上に立つ、そうして各省は平等の立場に立つというぐあいにしていくのがよかろうと思います。
○井手政府委員 安定本部は本來この第一條にございまするごとく、企畫立案の事務の總合調整、推進、施策の實施の監査、勵行というようなことが本體でありまして、第一線に出ていつて行政措置をしていくということは、本來はその性格としてもつておりません、ただし具體的な事項によりまして、安定本部をして第一線事務をやらした方がよいということが決定いたしますれば、安定本部令のわくの外に出て、それぞれの法律、それぞれの法令